簡易タンク貯蔵所の技術基準【危険物乙4テキスト】
簡易タンクで、指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設のことを簡易タンク貯蔵所といいます。
ここでは簡易タンク貯蔵所に求められる構造や設備の基準について解説します。
簡易タンク貯蔵所に求められる技術基準
- 保安距離:不要
- 保有空地:必要(屋外設置の場合で1m以上)
- 簡易貯蔵タンクを専用室内に設置する場合にあっては、当該タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つ。
- 1つの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を3基以内とする。また、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2基以上設置してはいけない。(つまり、同一品質の危険物のタンクは1基までということです)
- 簡易タンク貯蔵所には、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ける。
- 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定する。
- 簡易貯蔵タンクの容量は、600ℓ以下とする。
- 簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造るとともに、70kPaの圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものとする。
- 簡易貯蔵タンクの外面には、錆止め塗装をする。
- 簡易貯蔵タンクには、通気管を設ける。
- 第4類危険物の簡易貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は無弁通気管にする。
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