屋内タンク貯蔵所の技術基準【危険物乙4テキスト】
屋内に設置するタンクで、指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設のことを屋内タンク貯蔵所といいます。
ここでは屋内タンク貯蔵所に求められる構造や設備の基準について解説します。
屋内タンク貯蔵所に求められる技術基準
屋内タンク貯蔵所の構造の基準は以下の通りです。
- 保安距離:不要
- 保有空地:不要
- 屋内貯蔵タンクは、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置する。
- 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間には、0.5m以上の間隔を設ける。また、同一のタンク専用室に2基以上のタンクを設置する場合は、それぞれのタンクを0.5m以上離して設置する。
- 屋内タンク貯蔵所には、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ける。
- 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下とする。ただし、第4類危険物(第4石油類及び動植物油類以外の第4類の危険物を除く)については、20,000ℓ以下とする。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2基以上設置する場合も容量の制限は増えない。
- 屋内貯蔵タンクの外面には、錆止めの塗装をする。
- 屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあっては通気管を設け、圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設ける。
- 液体の危険物を貯蔵する屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける。
- ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設ける。
- タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とする。ただし、引火点が70℃以上の第4類危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあっては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
- タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けない。
- タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
- タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
- 液体危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設ける。
- タンク専用室の出入口の敷居の高さは、床面から0.2m以上とする。
- タンク専用室は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。
- タンクには無弁通気管を設ける。(無弁とはバルブのような栓が無いこと。常に開放状態。)
- 無弁通気管の先端は地上4m以上の高さにする。
天井を設けないとは
「天井は設けない」とは、下の写真(右)のような状態です。
天井を設けていない建物といえば、体育館や倉庫などをイメージするとわかりやすいと思います。上を見上げると屋根
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