消防法で規定する危険物の分類【危険物乙4テキスト】
ここでは消防法別表第一で規定される危険物について、それぞれの性質や定義などを解説します。
消防法別表第一とは危険物に関するルールと思ってください。
学習していくとよくわからない言葉が今後も出てきますが深く考えすぎないようにしましょう!
まずは以下の表をご覧ください。
危険物の分類 | |||
種類 | 名称 | 主な物質 | 特徴 |
1類 | 酸化性固体 | ・塩素酸塩類 ・過塩素酸塩類 ・無機過酸化物 ・過マンガン塩酸類 ・硝酸塩類 | それ自体は燃焼しないが、可燃物を酸化させて激しい燃焼や爆発を引き起こす固体。 |
2類 | 可燃性固体 | ・硫化りん ・赤りん ・硫黄 ・鉄粉 ・金属粉 ・マグネシウム | 着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。 |
3類 | 自然発火性物質 及び 禁水性物質 | ・カリウム ・ナトリウム ・アルキルアルミニウム ・アルキルリチウム ・黄りん ・金属の水素化物 ・金属のりん化物 | 空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。 |
4類 | 引火性液体 | ・特殊引火物 ・第一石油類 ・アルコール類 ・第二石油類 ・第三石油類 ・第四石油類 ・動植物油類 | ガソリンや灯油などの引火しやすい液体。 引火性液体自身に火が点くのではなく、液体から発生する蒸気(揮発し気体化したもの)に火が点く。 |
5類 | 自己反応性物質 | ・有機過酸化物 ・硝酸エステル類 ・ニトロ化合物 ・ニトロソ化合物 ・アゾ化合物 | 加熱や衝撃で、分子内に含まれる酸素が助燃剤となることで激しく燃えたり爆発したりする物質。これらの物質が原因の火災は、消火が困難である。 |
6類 | 酸化性液体 | ・過塩素酸 ・過酸化水素 ・硝酸 | それ自体は燃焼しないが、可燃物を酸化して激しい燃焼や爆発を引き起こす液体。 |
この表は暗記する必要があります。練習問題を繰り返し解いて覚えましょう。
ちなみに、消防法上の危険物とは1気圧20℃において、固体または液体のものであると定義されています。
1類と2類は固体、4類と6類は液体、3類と5類は液体および固体となっており、消防法で定める危険物に気体は存在しません。
メタンガス,、プロパンガス、水素なども火災や爆発の原因になりそうですが、ガスは気体のため危険物に該当しないということです。
なお、ここで学習する危険物取扱者乙種4類は「引火性液体」となっていますね。
引火性液体の代表的な物質にはガソリンや灯油などがあり、火を近づけると燃え上がりやすい特徴をがあります。
1~6類まであって覚えるのが大変ですが頑張りましょう!
対象の危険物が複数の性状を有する場合
消防法では、危険物を性状に応じて6種類に分類していることがわかりましたが、物質によっては複数の性状を有する場合もあります。
例えば、1類の「酸化性固体」と2類の「可燃性固体」の特徴を同時に有する場合などです。
このような危険物を「複数性状物品」と呼び、一定のルールに基づき分類を決めていますので覚えておきましょう!
第1類と第2類の性状を有する場合 | 第2類「可燃性固体」とする |
第1類と第5類の性状を有する場合 | 第5類「自己反応性物質」とする |
第2類と第3類の性状を有する場合 | 第3類「自然発火性物質及び禁水性物質」とする |
第3類と第4類の性状を有する場合 | 第3類「自然発火性物質及び禁水性物質」とする |
第4類と第5類の性状を有する場合 | 第5類「自己反応性物質」とする |
複数性状物品は基本的に大きい数字の方の類になりますが、3類と4類の性状を有するパターンだけが小さい数字である3類になるため、このパターンのみ覚えておくほうが効率が良いです。
3類と4類の性状を有する場合は3類なので、「3・4・3」「3・4・3」と繰り返し頭の中で唱えて覚えましょう。
頻繁に出題される問題では無いのですが、このフレーズだけ覚えておけば1問正解出来ると思えばお得です。
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