廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に大別しており、産業廃棄物の方が処理の基準が厳しくなります。
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことを指し、産業廃棄物は事業活動に伴って発生する廃棄物の中で、法律で定められた20種類を指します。
これらは、大きく分けて「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」に分類されます。
産業廃棄物種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 燃えがら | 灰かす、石炭ガラ、コークス灰 |
2 | 汚泥 | 活性汚泥法による余剰汚泥、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥、し尿を含まない汚泥 |
3 | 廃油 | グリース阻集器で阻集される油分、潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸 |
5 | 廃アルカリ | 石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器 |
7 | ゴムくず | 天然ゴムの切断・裁断くず |
8 | 金属くず | 古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず |
9 | ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず | 板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード |
10 | 鉱さい | 高炉等からの残さ、不良鉱石 |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片 |
12 | ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト |
13 | 紙くず (特定の事業活動限定) | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの ③出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの ④製本業及び印刷物加工業に係るもの ⑤PCBが塗布され、又は染みこんだもの |
14 | 木くず (特定の事業活動限定) | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの ③パルプ製造業 ④輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの ⑤貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの ⑥PCBが染みこんだもの |
15 | 繊維くず (特定の事業活動限定) | ①設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック類) ③PCBが染みこんだもの |
16 | 動植物性残さ (特定の事業活動限定) | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 (魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) |
17 | 動物系固形不要物 (特定の事業活動限定) | と蓄場において屠殺、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18 | 動物のふん尿 (特定の事業活動限定) | 畜産農業から生ずる動物のふん尿 |
19 | 動物の死体 (特定の事業活動限定) | 畜産農業から生ずる動物の死体 |
20 | 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 有害汚泥のコンクリート固形物 焼却灰の溶融固形化物 |
上記表の13~19に関しては、特定の事業活動に該当すれば産業廃棄物になります。
例えば、13の「紙くず」であれば、オフィスビル等から排出された場合は、産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」という扱いになります。
なお、事業系一般廃棄物については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託しなければいけません。
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