感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症において、「デング熱」は医師が診断後、都道府県知事に直ぐに届け出なければならないことなっている。
建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整において、一酸化炭素の基準値は6ppm以下でなければいけない。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、特定建築物内にある住居に立ち入る場合は、その居住者の許可を得なければいけない。
公衆浴場法の中で、営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるという規定がある。
建築物衛生法において、受水槽を更新した際の給水の系統図は永久保存である。
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