建築物環境衛生管理技術者選任された者は、その特定建築物に常駐する必要は無い。
水質汚濁防止法で定めている「公共用水域への排出」とは河川、湖、海等、下水道への排出のことである。
建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、立入検査を行う職員はその身分を示す証明書を携帯し、立入の際には必ず提示しなければならない。
建築物衛生法に基づき備えておかなければならない帳簿書類について、臨時に行われた水質検査には、保存期間の決まりはない。
建築物衛生法に基づく空気環境の測定において、相対湿度の測定に1.0度目盛の乾湿球湿度計を使用した。
労働安全衛生法では、事業者による快適な作業環境の維持管理について規定している。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、10万円以下の罰金の適用がある。
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