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建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、特定建築物内にある住居に立ち入る場合は、その居住者の許可を得なければいけない。
日本国憲法第25条では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び(A)の向上及び増進に努めなければならない。」と記載がある。Aの部分に入る言葉は「環境衛生」である。
建築物衛生法に基づき備え付けておく「維持管理に関する設備の配置図」の保存期間は3年である。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症において、「デング熱」は医師が診断後、都道府県知事に直ぐに届け出なければならないことなっている。
労働安全衛生法では、事業者による快適な作業環境の維持管理について規定している。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することはできない。
建築物環境衛生管理技術者選任された者は、その特定建築物に常駐する必要は無い。
空気環境測定実施者は、建築物衛生法に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な人的基準である監督者等に該当する。
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