水質汚濁防止法で定めている「公共用水域への排出」とは河川、湖、海等、下水道への排出のことである。
水質汚濁防止法では、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制している。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
建築物環境衛生管理技術者は特定建築物ごとに選任しなければならないが、条件を満たせば同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることができる。
特定建築物が使用されるに至ったときは、使用開始の1か月前までに届け出る必要があるが、届出事項に変更が生じる場合は、変更があったときから1か月以内に届け出れば良い。
建築物衛生法に基づく空気環境の測定において、相対湿度の測定に1.0度目盛の乾湿球湿度計を使用した。
環境大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
建築物環境衛生管理技術者選任された者は、その特定建築物に常駐する必要は無い。
建築物衛生法に基づく事業のうち、「建築物空気調和用ダクト清掃業」は機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。
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