各種法令と所管する省庁一覧【ビル管理士試験重要知識】

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ビル管理士試験に関係する各種法令と所管する省庁の一覧です。
省庁と組み合わせる形式で出題されるものや、知っておくべき法令については、黄色のアンダーバーを引いてますので、なるべく暗記しましょう。(それ以外は目を通す程度でOK)

所管省庁法令名(略称・主なものと補足)
厚生労働省建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
労働安全衛生法
健康増進法

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
労働基準法
地域保健法
興行場法
旅館業法
公衆浴場法
理容師法
クリーニング業法
食品衛生法
感染症法(感染症の予防及び患者医療法)
環境省廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
大気汚染防止法
土壌汚染対策法
水質汚濁防止法
悪臭防止法
浄化槽法
水道法(水質・衛生に関する事務に限る、2024年4月より)
下水道法(終末処理場の維持管理に限る)
環境基本法
国土交通省建築基準法
建築士法
水道法(2024年4月より)
下水道法
浄化槽法
バリアフリー法
総務省消防法
文部科学省学校保健安全法
経済産業省電気事業法
省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律

補足・注意点

  • 水道法・下水道法・浄化槽法は、国土交通省と環境省の共管となっています。水道法は2024年4月以降、水質や衛生に関する事務は環境省、その他の事務は国土交通省が所管します。
  • 下水道法のうち、終末処理場の維持管理は環境省と国土交通省が共管です。
  • 終末処理場の維持管理に関して必要な指示を出せるのは環境大臣、その他の下水処理施設に関しては国土交通大臣。
  • 学校保健安全法は、公立学校の学校保健事務は教育委員会、私立学校は都道府県知事が所轄です。
  • 労働安全衛生行政の地方組織は、都道府県ごとに都道府県労働局があります。
  • 廃棄物処理法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、騒音規制法はすべて環境省所管です。
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