問題
給水設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 飲料用貯水槽の点検は、1か月に1回程度、定期に行う。 | ||
2. | 第2種圧力容器に該当する圧力水槽は、2年以内ごとに1回、定期自主検査を行う。 | ||
3. | 飲料用貯水槽の清掃の作業に従事する者は、おおむね6か月ごとに健康診断を受ける必要がある。 | ||
4. | 防錆剤を使用する場合は、定常時においては2か月以内ごとに1回、防錆剤の濃度の検査を行う。 | ||
5. | 給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。 |
回答と解説動画
正解は(2)
1.飲料用貯水槽の点検は、1か月に1回程度、定期に行う。
→正しい
飲料用貯水槽の点検は、月1回定期に点検を行いその記録も残します。
2.第2種圧力容器に該当する圧力水槽は、2年以内ごとに1回、定期自主検査を行う。
→不適当
第2種圧力容器に該当する圧力水槽の定期自主検査は、「1年以内ごとに1回」実施することが義務付けられています。なお、小型ボイラー又は小型圧力容器についても同様に、定期自主検査を「1年以内ごとに1回」と定められています。
(ボイラー及び圧力容器安全規則 定期自主検査)
第八十八条 事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 本体の損傷の有無
二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無
三 管及び弁の損傷の有無
第九十四条 事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 小型ボイラーにあつては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無
二 小型圧力容器にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無
ちなみに第1種圧力容器については、定期自主検査を1か月以内に1回実施しなければならず、さらに労働基準監督署の性能検査を1年以内ごとに1回実施する義務があります。(第2種圧力容器などに性能検査の規定はありません)
以下の表を覚える。
定期自主検査 | 性能検査 | |
第1種圧力容器 | 1か月以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 |
第2種圧力容器 小型圧力容器 小型ボイラー | 1年以内ごとに1回 | 規定なし |
3.飲料用貯水槽の清掃の作業に従事する者は、おおむね6か月ごとに健康診断を受ける必要がある。
→正しい
作業者は常に健康状態に留意するとともに、おおむね6か月ごとに健康診断を行うこととされています。
4.防錆剤を使用する場合は、定常時においては2か月以内ごとに1回、防錆剤の濃度の検査を行う。
→正しい
防錆剤を使用している場合、2か月以内ごとに1回の濃度検査が推奨されています。
5.給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
→正しい
給水栓での残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回行うことが建築物衛生管理基準などで定められています。
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