問題
事務所衛生基準規則において、労働者を常時就業させる事務室の環境管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 気積は、設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならない。 |
2. | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければならない。 |
3. | 冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。 |
4. | 中央管理方式の空調設備を設けている建築物では、作業環境測定は2か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。 |
5. | 事務室の作業環境測定は、作業環境測定士が実施しなければならない。 |
回答と解説動画
正解は(5)
1.気積は、設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならない。
→正しい
気積の基準は「設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上」と定められています。
2.一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければならない。
→正しい
一酸化炭素は100万分の50以下、二酸化炭素は100万分の5,000以下が基準です。
3.冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
→正しい
冷房時は、室温を外気温より著しく低くしないよう努めなければなりません。
4.中央管理方式の空調設備を設けている建築物では、作業環境測定は2か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
→正しい
中央管理方式の空調設備がある場合、2か月以内ごとに1回、定期に作業環境測定を行う必要があります。
5.事務室の作業環境測定は、作業環境測定士が実施しなければならない。
→不適当
事務所衛生基準規則では、作業環境測定士による実施は義務付けられていません。事業者が自ら、または適切な者に行わせればよいとされています。
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