問題
学校保健安全法に規定する学校薬剤師の職務として、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | 学校安全計画の立案に参与すること。 |
2. | 学校保健計画の立案に参与すること。 |
3. | 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。 |
4. | 環境衛生検査に従事すること。 |
5. | 疾病の予防処置に従事すること。 |
回答と解説動画
正解は(5)
1.学校安全計画の立案に参与すること。
→正しい
学校薬剤師の職務に含まれます。
2.学校保健計画の立案に参与すること。
→正しい
これも学校薬剤師の職務に含まれます。
3.学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
→正しい
学校薬剤師の主要な職務の一つです。
4.環境衛生検査に従事すること。
→正しい
環境衛生検査も学校薬剤師の重要な職務です。
5.疾病の予防処置に従事すること。
→不適当
疾病の予防処置(ワクチン接種や治療行為など)は学校薬剤師の職務には含まれません。
学校薬剤師と学校医の職務まとめ
学校薬剤師 ※学校保健安全法施行規則24条より | 学校医 ※学校保健安全法施行規則22条より |
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1.学校保健安全計画の立案に参与すること。 2.環境衛生検査に従事すること。 3.学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。 4.健康相談に従事すること。 5.保健指導に従事すること。 6.学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。 7.必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。 | 1.学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 2.学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと 3.健康相談に従事すること。 4.保健指導に従事すること。 5.健康診断に従事すること。 6.疾病の予防処置に従事すること。 7.感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。 8.校長の求めにより、救急処置に従事すること。 9.市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、健康診断に従事すること。 10.必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。 |
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