問題
健康増進法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。 |
2. | 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。 |
3. | 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。 |
4. | 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。 |
5. | 加熱式たばこについては、規制対象とならない。 |
回答と解説動画
正解は(5)
1.特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない
→正しい
禁煙エリアでは灰皿などの喫煙設備を設置することは禁止されている。
2.特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない
→正しい
管理権原者には、禁煙エリアで喫煙している者に注意し、喫煙の中止や退出を求める努力義務がある。
3.病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない
→正しい
病院や学校などの第一種施設は、敷地内禁煙が原則であり、屋内に喫煙場所を設けることはできない。
4.受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている
→正しい
違反した場合、管理権原者や喫煙者に対して過料(最大50万円以下)などの罰則が科される。
5.加熱式たばこについては、規制対象とならない
→不適当
加熱式たばこも健康増進法の規制対象であり、紙巻たばこと同様に喫煙室の設置や表示などの規制が適用される。
ポイント
- 第一種施設は学校、病院、診療所、児童福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、行政機関の庁舎(市役所・区役所など)など。原則敷地内禁煙。
- 第二種施設は、第一種施設以外の施設(事務所、ホテル・旅館など)。原則屋内禁煙。
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