問題
健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設とその対応との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | 学校 | 敷地内禁煙 |
2. | 病院 | 敷地内禁煙 |
3. | 行政機関の庁舎 | 原則屋内禁煙 |
4. | 事務所 | 原則屋内禁煙 |
5. | ホテル・旅館 | 原則屋内禁煙 |
回答と解説動画
正解は(3)
健康増進法に定める受動喫煙防止対策に関する施設区分と対応の組合せで、最も不適当なものは「3. 行政機関の庁舎 原則屋内禁煙」です。
施設ごとの受動喫煙防止対策
- 学校・病院
健康増進法上の「第一種施設」に該当し、原則敷地内禁煙です。屋外であっても特定の条件を満たした「特定屋外喫煙場所」以外は喫煙できません。 - 行政機関の庁舎
こちらも「第一種施設」に該当し、原則敷地内禁煙です。屋内だけでなく、敷地全体が禁煙となります(特定屋外喫煙場所の設置は可能)。 - 事務所・ホテル・旅館
これらは「第二種施設」に該当し、原則屋内禁煙です。ただし、技術的基準を満たす「喫煙専用室」などを設けることは可能です。
ポイント
- 「第一種施設」(学校、病院、行政機関の庁舎など)は原則敷地内禁煙が義務付けられている点を正確に覚えておくことが重要です。
- 「第二種施設」(事務所、ホテル・旅館など)は原則屋内禁煙で、喫煙室の設置が認められています。
解説動画