問題
建築物環境衛生管理基準において、水洗便所の用に供する水に飲料水以外の水(雑用水)を使用している場合の水質検査項目として、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | pH値 |
2. | 臭気 |
3. | 外観 |
4. | 大腸菌 |
5. | 濁度 |
回答と解説動画
正解は(5)
建築物環境衛生管理基準において、水洗便所の用に供する水に飲料水以外の水(雑用水)を使用している場合の水質検査項目は、
- pH値
- 臭気
- 外観
- 大腸菌
- 遊離残留塩素
が定められています。
濁度については、散水・修景・清掃用の雑用水には検査項目として含まれますが、水洗便所用水の検査項目には含まれていません
ポイント
- 水洗便所用水と散水・清掃用水で水質検査項目が異なることに注意しましょう。
- 「濁度」は散水・修景・清掃用水では検査しますが、水洗便所用水では検査しません。
- 頻度も押さえましょう(pH値・臭気・外観は7日以内ごとに1回、大腸菌は2か月以内ごとに1回)。
解説動画