ビル管理士 2024年(R6年) 問5 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。ただし、全て1棟の建築物とする。

1.延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設
2.延べ面積が8,500m2の中等教育学校
3.延べ面積が5,000m2の予備校
4.延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設
5.延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設
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回答と解説動画

正解は(5)

特定建築物の基準(建築物衛生法)

  • 特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所含む)、旅館)の用途部分の延べ面積が3,000㎡以上
  • ただし、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学など)は8,000㎡以上
  • 特定用途に附属する倉庫等も延べ面積に含む
  • 研究施設や工場、病院、寄宿舎、教会などは特定用途に含まれない

それぞれの選択肢について見ていきます。

(1)事務所2,000㎡+社員研修所2,500㎡=4,500㎡
→ どちらも特定用途(事務所、研修所)。合計4,500㎡で3,000㎡を超えるため特定建築物に該当

(2)中等教育学校8,500㎡
→ 学校教育法第1条に規定する学校で8,000㎡を超えているため特定建築物に該当

(3)予備校5,000㎡
→ 予備校は「学校教育法第1条に規定する学校」ではなく、「学校(研修所含む)」に該当し、3,000㎡以上で特定建築物に該当

(4)事務所2,500㎡+事務所附属倉庫1,000㎡=3,500㎡
→ 事務所附属の倉庫は特定用途に含めてよいので、合計3,500㎡で特定建築物に該当

(5)店舗1,000㎡+事務所1,500㎡=2,500㎡(研究施設2,500㎡は除外)
→ 研究施設は特定用途に含まれないため、特定用途部分の合計は2,500㎡。3,000㎡未満なので特定建築物に該当しない

ポイント

  • 特定用途の定義(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所含む)、旅館)を正確に覚える
  • 学校教育法第1条に規定する学校は8,000㎡以上、それ以外は3,000㎡以上が基準
  • 特定用途に附属する倉庫等は延べ面積に含むが、研究施設や工場などは含まない
  • 複合用途の場合は、特定用途部分だけを合算する

解説動画

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