ビル管理士 2024年(R6年) 問4 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当するものは、次のうちどれか。

1.特別養護老人ホーム
2.寄宿舎
3.病院
4.ボーリング場
5.教会
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回答と解説動画

正解は(4)

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)における「特定建築物」としての用途は、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 興行場
  • 百貨店
  • 集会場
  • 図書館
  • 博物館
  • 美術館
  • 遊技場
  • 店舗
  • 事務所
  • 学校(研修所を含む。ただし学校教育法第1条に該当する学校は8,000㎡以上)
  • 旅館

これら以外の用途(病院、老人ホーム、寄宿舎、教会など)は特定建築物の用途には該当しません

  • (1)特別養護老人ホーム → 該当しない
  • (2)寄宿舎 → 該当しない
  • (3)病院 → 該当しない
  • (4)ボーリング場 → 該当する(遊技場に含まれる)
  • (5)教会 → 該当しない

よって、4のボーリング場が正解となる。

ポイント

  • 「特定建築物」の用途は、興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校(研修所を含む)・旅館に限定されます。
  • 病院や老人ホーム、寄宿舎、教会などは、延べ面積が大きくても特定建築物には該当しません
  • 「遊技場」にはボーリング場、パチンコ店、ビリヤード場などが含まれるため、これらは該当します。
  • 試験では「該当しそうで該当しない」施設(病院、老人ホーム、寄宿舎など)がよく選択肢に出されるので、用途の暗記と具体例の把握が重要です。

解説動画

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