問題
建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当するものは、次のうちどれか。
1. | 特別養護老人ホーム |
2. | 寄宿舎 |
3. | 病院 |
4. | ボーリング場 |
5. | 教会 |
回答と解説動画
正解は(4)
建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)における「特定建築物」としての用途は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 興行場
- 百貨店
- 集会場
- 図書館
- 博物館
- 美術館
- 遊技場
- 店舗
- 事務所
- 学校(研修所を含む。ただし学校教育法第1条に該当する学校は8,000㎡以上)
- 旅館
これら以外の用途(病院、老人ホーム、寄宿舎、教会など)は特定建築物の用途には該当しません。
- (1)特別養護老人ホーム → 該当しない
- (2)寄宿舎 → 該当しない
- (3)病院 → 該当しない
- (4)ボーリング場 → 該当する(遊技場に含まれる)
- (5)教会 → 該当しない
よって、4のボーリング場が正解となる。
ポイント
- 「特定建築物」の用途は、興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校(研修所を含む)・旅館に限定されます。
- 病院や老人ホーム、寄宿舎、教会などは、延べ面積が大きくても特定建築物には該当しません。
- 「遊技場」にはボーリング場、パチンコ店、ビリヤード場などが含まれるため、これらは該当します。
- 試験では「該当しそうで該当しない」施設(病院、老人ホーム、寄宿舎など)がよく選択肢に出されるので、用途の暗記と具体例の把握が重要です。
解説動画