消火設備と警報設備【危険物乙4一問一答】2024年11月26日 問題開始ボタンを押してください。 1. 製造所等に消火設備を設置する場合の所要単位について、製造所に設置する建物は、外壁が耐火構造である場合、延べ面積100㎡を1所要単位として計算する。 〇 × None 2. 第4類危険物の消火に、スプリンクラーは有効である。 〇 × None 3. 製造所等に消火設備を設置する場合の所要単位について、ガソリンを4,000ℓ貯蔵する場合の所要単位は2である。 〇 × None 4. 地下タンク貯蔵所は、施設の規模や貯蔵する危険物の数量に関わらず、第5種消火設備だけを設置すれば良い。 〇 × None 5. 第4類危険物の消火に、水消火器(棒状)は有効である。 〇 × None 6. 乾燥砂と膨張ひる石は、全ての危険物の消火に適応する。 〇 × None 7. 第4類危険物の消火に、二酸化炭素消火器は有効である。 〇 × None 8. 製造所等に消火設備を設置する場合の所要単位について、製造所に設置する建物は、外壁が非耐火構造である場合、延べ面積75㎡を1所要単位として計算する。 〇 × None 9. 製造所等に設置する消火設備の区分において、屋外消火栓設備は第3種消火設備に該当する。 〇 × None 10. 屋外貯蔵所は、施設の規模や貯蔵する危険物の数量に関わらず、第5種消火設備だけを設置すれば良い。 〇 × None 11. 第4類危険物の消火に、不活性ガス消火設備は有効である。 〇 × None 12. 製造所等に設置する消火設備の区分において、スプリンクラー設備は第2種消火設備に該当する。 〇 × None 13. 製造所等に消火設備を設置する場合の所要単位について、貯蔵所に設置する建物は、外壁が非耐火構造である場合、延べ面積100㎡を1所要単位として計算する。 〇 × None 14. 製造所等において、電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積50㎡ごとに、第5種消火設備を1個以上設けなければならない。 〇 × None 15. 製造所等に消火設備を設置する場合の所要単位について、貯蔵所に設置する建物は、外壁が耐火構造である場合、延べ面積150㎡を1所要単位として計算する。 〇 × None 16. 製造所等に設置する消火設備の区分において、大型消火器は第5種消火設備に該当する。 〇 × None 17. 製造所等に設置する消火設備の区分において、乾燥砂は第5種消火設備に該当する。 〇 × None 18. 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵する移動タンク貯蔵所には、警報設備を設けなくてはならない。 〇 × None 19. 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵、取り扱う製造所等では、移動タンク貯蔵所を除き火災発生時に自動的に作動する警報設備を設けなくてはならない。 〇 × None Time's upFacebookXHatenaPocketCopyプロフィールヘタ・レイビルメンYouTuberのヘタ・レイ。保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。 危険物取扱者乙種4類,一問一答Posted by 管理人
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