販売取扱所の技術基準【危険物乙4一問一答】 2024 11/18 危険物取扱者乙種4類 一問一答 2024年11月18日内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。 問題開始ボタンを押してください。 1. 販売取扱所において、配合室との出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上とする。 〇 × None 2. 販売取扱所において、配合室の床は危険物が浸透しない構造とし、漏れた危険物が店舗部分に流出しないように傾斜をつけないようにする。 〇 × None 3. 第1種販売取扱所では、危険物の配合や詰め替えを行うための配合室を設けることができない。 〇 × None 4. 指定数量の倍数が15を超え、30以下の危険物を販売をするために取扱う施設のことを第2種販売取扱所という。 〇 × None 5. 第1種販売取扱所、第2種販売取扱所ともに、天井を設ける場合は不燃材料で造らなければいけない。 〇 × None 6. 第2種販売取扱所において、店舗部分の壁は準耐火構造で造り、店舗部分と配合室との隔壁は、耐火構造としなければならない。 〇 × None 7. 第1種販売取扱所に保有空地は不要だが、第2種販売取扱所は保有空地を1m以上必要とする。 〇 × None 8. 第1種販売取扱所の配合室の床面積は、6㎡以上、10㎡以下としなければならない。 〇 × None 9. 第1種販売取扱所の屋根は、不燃材料または耐火構造で造らなければならない。 〇 × None 10. 第2種販売取扱所の屋根は、不燃材料または耐火構造で造らなければならない。 〇 × None 11. 販売取扱所では、危険物を容器入りのまま販売しなければならない。 〇 × None 12. 第1種販売取扱所は、建築物の1階、または2階に設置しなければならない。 〇 × None 13. 指定数量の倍数が15以下の危険物を販売をするために取扱う施設のことを第1種販売取扱所という。 〇 × None 14. 第1種販売取扱所では、延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることができる。 〇 × None Time's up 危険物取扱者乙種4類 一問一答 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! コメント コメントする コメントをキャンセルコメント ※名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
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