地域保健法は厚生労働省の所管である。
労働安全衛生法では、事業者による快適な作業環境の維持管理について規定している。
建築物衛生法において、受水槽を更新した際の給水の系統図は永久保存である。
大気汚染防止法第1条の目的に「排出ガスに係るダイオキシン類の量」の規制が存在する。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。
日本国憲法第25条では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び(A)の向上及び増進に努めなければならない。」と記載がある。Aの部分に入る言葉は「環境衛生」である。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、10万円以下の罰金の適用がある。
国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
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