問題
建築物の建築計画及び建築士法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
| 1. | 一級建築士は、建築士法に基づき、国土交通大臣の免許を受けて得られる資格である。 | ||
| 2. | 二級建築士は、建築士法に基づき、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である。 | ||
| 3. | 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。 | ||
| 4. | 貸事務所における収益部分の床面積を延べ面積で除したものを、レンタブル比という。 | ||
| 5. | 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し確認することである。 |
回答
正解は(3)
1. 一級建築士は、建築士法に基づき、国土交通大臣の免許を受けて得られる資格である。
→正しい
建築士には「一級」「二級」「木造」の3種類があり、そのうち一級建築士だけが国土交通大臣から免許を交付されます。設計できる建物の規模や構造に制限がない、最上位の資格です。
2. 二級建築士は、建築士法に基づき、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である。
→正しい
二級建築士と木造建築士は、都道府県知事が免許を交付します。
3. 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。
→不適当
これは「設備設計一級建築士」の役割です。
建築設備士は、空調・換気・給排水・電気など建築設備の専門知識と技能を持ち、建築士に設備設計・工事監理のアドバイスを提供する国家資格者となっています。 なお、建築士は建築設備士の意見を聴くように努めなければいけません。
4. 貸事務所における収益部分の床面積を延べ面積で除したものを、レンタブル比という。
→正しい
「レンタブル比」とは、貸事務所やマンションなどの建物の延べ床面積(総床面積)のうち、賃貸や収益につながる部分(貸室面積や専有面積)が占める割合を指し、貸室部分 ÷ 延べ床面積で計算されます。
5. 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し確認することである。
→正しい
工事監理は、設計図書(設計図及び仕様書)と照合して工事が適切に行われているかを確認する業務です。
似たような言葉で、施工管理があります。こちらは、工事現場での工程管理、品質管理、安全管理など、工事全体の管理を行う業務です。
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