問題
建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理技術者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
| 1. | 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請しなければならない。 | ||
| 2. | 選任された特定建築物に常駐することが必要である。 | ||
| 3. | 特定建築物所有者等と雇用関係がなければならない。 | ||
| 4. | 特定建築物維持管理権原者に対し、当該特定建築物の維持管理について意見を述べることができる。 | ||
| 5. | 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。 |
回答
正解は(4)
1. 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請しなければならない。
→不適当
氏名などの記載事項に変更があった場合は、免状の「書換え交付」を申請することができます。免状の再交付は、免状を紛失したときに行う手続きです。
ちなみに、「再交付・書換え交付を申請することができる」なので、強制ではありません。
| 記載事項に変更 | 書換え交付 |
| 紛失 | 再交付 |
2. 選任された特定建築物に常駐することが必要である。
→不適当
常駐は必須ではありません。選任された建築物環境衛生管理技術者は、必要に応じて現場に赴けばよいとされています。
ヘタ・レイ巡回ビルメンが管理しているような小規模な物件までビル管理士保有者を常駐させてたら大変ですからね!常識的に考えればわかるような問題です。
3. 特定建築物所有者等と雇用関係がなければならない。
→不適当
雇用関係は必須ではなく、委任関係など法律上の関係があれば足ります。
ヘタ・レイ一般的なビルメンが管理している現場を想像してもらえればわかると思いますが、ビルオーナーと選任されているビル管理士に直接の雇用関係は無いですよね。
4. 特定建築物維持管理権原者に対し、当該特定建築物の維持管理について意見を述べることができる。
→正しい
維持管理について意見を述べることができます。「特定建築物維持管理権原者に設備改善を命じることができる。」という引っ掛け問題が出ることがありますが、ビル管理士にそんな強い権限はありません・・。
ビル管法
(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第六条 特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
2 建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意見を述べることができる。この場合においては、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。
5. 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
→不適当
帳簿書類の備付け義務は所有者等(ビルオーナーなど)にあり、建築物環境衛生管理技術者の義務ではありません。
コメント