問題
建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
| 1. | 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合であっても、当該特定建築物の維持管理権原者が定期の水質検査を行う必要がある。 | ||
| 2. | 水道水を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。 | ||
| 3. | 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。 | ||
| 4. | 飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。 | ||
| 5. | 水道水以外の井水等を飲用目的で使用する場合、給水栓における遊離残留塩素の保持が必要である。 |
回答
正解は(1)
1. 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合であっても、当該特定建築物の維持管理権原者が定期の水質検査を行う必要がある。
→不適当
水道事業者から受ける水を、貯水槽を通さずに「直結給水」で供給している場合、定期的な水質検査を行う義務は免除されます。
ビルの給水方式にはいくつか種類があり、受水槽方式(下記画像の左)のようにビルに備え付けられた貯水タンクに水を一度貯めてから給水する場合は、維持管理権原者に定期の水質検査義務があります。これはタンクに貯めた水が劣化するおそれがあるためです。
しかし、直結式(下記画像の中央と右)のように貯水タンクに水を貯えないで、水道局からの水をそのまま給水する場合は、水が劣化する心配がなく、水道事業者(水道局)が水質の保証をしているため水質検査の義務がありません。
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ヘタ・レイ「水道局からの直結給水は水質検査不要」と覚えておきましょう。
2. 水道水を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。
→正しい
貯水槽(受水槽)に水を入れた後は、水道局の責任ではなく、ビルの所有者等(維持管理権原者)が責任を持って管理しなければなりません。
3. 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。
→正しい
健康被害のおそれがある場合は、速やかに給水停止をして、その旨を周知する必要があります。
ヘタ・レイ給水停止→周知の順番は大切です。
関係者に周知してから水を停止するという問題が出されたことがありますので、真っ先に給水を停止すると必ず覚えておきましょう。
4. 飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。
→正しい
飲用以外の目的でも、炊事用など人の生活の用に供する場合は、人の口に触れる可能性がありますので、水質基準に適合させる必要があります。
5. 水道水以外の井水等を飲用目的で使用する場合、給水栓における遊離残留塩素の保持が必要である。
→正しい
井水等を使用する場合でも、飲用目的で使用するなら給水栓における残留塩素(遊離残留塩素0.1ppm以上など)の保持が必要です。
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