ビル管理士 2025年(R7年) 問6 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、その用途として使用されてから、1か月以内に届け出なければならない。
2.特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
3.建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
4.届出事項は、厚生労働省令において定められている。
5.届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。

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回答

正解は(3)

ビル管法では、特定建築物に該当する建築物について、その旨について届出することを義務付けています。この問題では、届出に関する細かな規則を聞いています。

1. 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、その用途として使用されてから、1か月以内に届け出なければならない。
→正しい
新築の場合だけでなく、用途変更によって特定建築物に該当するようになった場合も、その日から1か月以内都道府県知事(保健所を設置する市または特別区の場合は、市長または区長)へ届け出る必要があります。

届出が必要なのは以下の3つ。(全て1か月以内に)

  • 新たに特定建築物の使用を開始するとき
  • 届出事項に変更があったとき
  • 特定建築物に該当しなくなったとき

2. 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
→正しい
届出義務を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金に処されます。
以下は罰則関係のまとめです。

30万円以下の罰金
  • 特定建築物の届出を怠ったり、虚偽の届出をする
  • 帳簿書類を備え付けていない、帳簿書類に記載しない、虚偽の記載をする
  • 建築物環境衛生管理技術者の選任していない
  • 報告や立入検査の拒否、虚偽の報告
  • 改善命令への違反
10万円以下の過料
  • 厚生労働大臣から免状の返納を命じられたのに返納をしない

3. 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
→不適当
解体や用途変更などによって特定建築物に該当しなくなった場合の届出は、「あらかじめ」ではなく、該当しなくなった日から1か月以内に行わなければなりません。

4. 届出事項は、厚生労働省令において定められている。
→正しい
法律の細かな運用ルールについては、厚生労働省令で定められています。
届出事項の内訳は以下のとおりです。これは暗記する必要があります。

  • 建築物の名称
  • 所在地
  • 用途
  • 特定用途部分の延べ面積
  • 構造設備の概要
  • 所有者・管理権原者の氏名・住所
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名・住所・免状番号
  • 使用開始年月日

※「竣工年月日」や「建築確認済証の写し」などは届出事項に含まれません(試験で問われやすいポイント)

5. 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
→正しい
届出義務者は、特定建築物の所有者または全部の管理について権原を有する者です。

【重要知識】特定建築物の届け出【ビル管理士試験重要知識】

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