ビル管理士 2025年(R7年) 問54 過去問の解説【空気環境の調整】

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問題

室内における空気汚染物質に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.建築物衛生法における一酸化炭素の管理基準値は、6ppm以下である。
2.室内の二酸化炭素は、主にヒトの呼吸などによって発生し、その濃度は換気量の指標として利用されている。
3.室内浮遊粉じんの発生源は、たばこ、ヒトの活動、外気由来等である。
4.建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m³以下である。
5.省エネルギーのため室内に取り入れる外気量を過剰に削減すると、室内の空気質に影響することがある。

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回答

正解は(4)

1. 建築物衛生法における一酸化炭素の管理基準値は、6ppm以下である。
→正しい
一酸化炭素(CO)の管理基準値は、6ppm以下です。
以下の表は建築物衛生法における空気環境の管理基準なので全て暗記してください。

項目基準値備考
温度18℃以上28℃以下全ての測定値で基準を満たす
相対湿度40%以上70%以下
気流0.5m/s以下
ホルムアルデヒド0.1mg/m³以下
一酸化炭素6ppm以下
(100万分の6以下)
平均値で基準を満たす
二酸化炭素1,000ppm以下
(100万分の1,000以下)
浮遊粉じん量0.15mg/m³以下

2. 室内の二酸化炭素は、主にヒトの呼吸などによって発生し、その濃度は換気量の指標として利用されている。
→正しい
例えば、建築物衛生法では室内CO₂濃度を1,000ppm以下に保つことを義務付けており、この基準値から必要換気量が算出されます。

3. 室内浮遊粉じんの発生源は、たばこ、ヒトの活動、外気由来等である。
→正しい
室内で発生するもの(たばこ、衣類の糸くず)だけでなく、外から入ってくる塵も浮遊粉じんの原因となります。

4. 建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m³以下である。
→不適当
建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの基準値は「0.1mg/m³以下」です。
ちなみに測定時期は「新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回実施」となっています。その他の基準値と違い、ホルムアルデヒドに関しては毎年実施する必要はありません。

5. 省エネルギーのため室内に取り入れる外気量を過剰に削減すると、室内の空気質に影響することがある。
→正しい
外気を減らせば空調の負荷(必要なエネルギー)は減りますが、汚染物質が排出されずに溜まってしまうため、空気環境が悪化して「シックビル症候群」などの原因になります。

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