問題
建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として、該当しないものは次のうちどれか。
| 1. | パチンコ店 | ||
| 2. | 水族館 | ||
| 3. | 結婚式場 | ||
| 4. | 幼稚園 | ||
| 5. | 寺院 |
回答
正解は(5)
この問題の解くには、以下の特定建築物となる基準を覚える必要があります。(この基準に該当すると特定建築物とみなされる)
- 特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所含む)、旅館)の用途部分の延べ面積が3,000㎡以上
- ただし、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学など)は8,000㎡以上
- 特定用途に付随する部分(トイレ、廊下、階段、洗面所など)
- 特定用途に付属する部分(店舗付属の倉庫、店舗付属の駐車場など)
- 研究施設や工場、病院、寄宿舎、教会などは特定用途に含まれない
1.パチンコ店
→正しい
パチンコ店は上記リスト1の遊技場に該当します。
2.水族館
→正しい
水族館は上記リスト1の博物館や美術館などのグループに該当します。
3.結婚式場
→正しい
結婚式場は上記リスト1の集会場に該当します。
4.幼稚園
→正しい
幼稚園は上記リスト2の学校教育法第1条に規定する学校に該当します。
5.寺院
→不適当
寺院は上記リスト5にあるように、特定用途に含まれません。
ヘタ・レイ特定建築物の用途に該当するか聞いてくる問題は頻繁に出題されます。
以下のページで重要知識をまとめていますので、必ず確認しておいてください。(同系統の過去問を何度も解くことも大事です。)
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