ビル管理士 2025年(R7年) 問4 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。

問題

次に掲げる複合用途の建築物に関する記述として、正しいものはどれか。

ただし、A社、B社、C法人相互に関連はない。

A社の事務所2,000㎡、B社の店舗600㎡、A社の事務所及びB社の店舗の共用部分300㎡、B社の店舗に附属する倉庫200㎡、C法人の歯科クリニック400㎡である建築物

1.特定用途に供される部分の延べ面積は3,500㎡で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
2.特定用途に供される部分の延べ面積は3,200㎡で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
3.特定用途に供される部分の延べ面積は3,100㎡で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
4.特定用途に供される部分の延べ面積は2,900㎡で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。
5.特定用途に供される部分の延べ面積は2,600㎡で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。

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回答

正解は(3)

この問題の解くには、以下の特定建築物となる基準を覚える必要があります。(この基準に該当すると特定建築物とみなされる)

  1. 特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所含む)、旅館)の用途部分の延べ面積が3,000㎡以上
  2. ただし、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学など)は8,000㎡以上
  3. 特定用途に付随する部分(トイレ、廊下、階段、洗面所など)
  4. 特定用途に付属する部分(店舗付属の倉庫、店舗付属の駐車場など)
  5. 研究施設や工場、病院、寄宿舎、教会などは特定用途に含まれない

問題文の中で出てきた施設の用途と面積をそれぞれ見ていきます。

  • A社の事務所2,000㎡→事務所は上記リストの1より特定用途に該当するため面積に算入します。
  • B社の店舗600㎡→店舗は上記リストの1より特定用途に該当するため面積に算入します。
  • A社の事務所及びB社の店舗の共用部分300㎡→事務所と店舗の共用部分は上記リストの3より特定用途に付随する部分に該当するため面積に算入します。
  • B社の店舗に附属する倉庫200㎡→店舗に付属する倉庫は上記リストの4より特定用途に該当するため面積に算入します。
  • C法人の歯科クリニック400㎡→歯科は病院なので特定用途に含まれないため、面積に算入しません。

以上より、面積に算入する部分を全て合計します。

A社の事務所2,000㎡ + B社の店舗600㎡ + A社の事務所及びB社の店舗の共用部分300㎡ + B社の店舗に附属する倉庫200㎡ = 3,100㎡

よって、選択肢3の「特定用途に供される部分の延べ面積は3,100㎡で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。」が正解となります。

【重要知識】特定建築物の定義と種類

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