問題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
| 1. | 建築物衛生法は、建築物の維持管理面について規制を行っている。 | ||
| 2. | 建築物衛生法に基づく事業の登録に関する事務は、都道府県知事が行う。 | ||
| 3. | 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない。 | ||
| 4. | 建築物環境衛生管理技術者に、建築物環境衛生管理基準の遵守を義務付けている。 | ||
| 5. | 特定建築物の所有者等には、所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権原を有する者が含まれる。 |
回答
正解は(4)
この問題は建築物衛生法の条文からの問題です。参考のために根拠となる条文も載せています。
1. 建築物衛生法は、建築物の維持管理面について規制を行っている。
→正しい
建築物衛生法は、建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めています。
(目的)
第一条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
2. 建築物衛生法に基づく事業の登録に関する事務は、都道府県知事が行う。
→正しい
清掃業や空気環境測定業などの「事業の登録」の受付や事務は、その区域を管轄する都道府県知事が行います。
(登録)
第十二条の二 次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
なお、登録事業には以下の8つがあります。
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
3. 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない。
→正しい
法第4条第3項において、特定建築物以外の建築物の所有者等に対しても、管理基準に従うよう「努力義務」が課せられています。
(建築物環境衛生管理基準)
第四条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
4. 建築物環境衛生管理技術者に、建築物環境衛生管理基準の遵守を義務付けている。
→不適当
管理基準の「遵守義務」があるのは、建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)ではなく特定建築物の維持管理権原者(特定建築物の所有者等)です。
(建築物環境衛生管理基準)
第四条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
なお、建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)の役割は、維持管理の実務を監督することであり、所有者等に対して意見を述べる権利を持ちます。
(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第六条 特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
2 建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意見を述べることができる。この場合においては、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。
5. 特定建築物の所有者等には、所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権原を有する者が含まれる。
→正しい
建物の所有者だけでなく、ビルをまるごと借り受けて管理権限を持っている「占有者」なども、法律上の責任を負う「所有者等」に含まれます。
(特定建築物についての届出)
第五条 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章並びに第十三条第二項及び第三項において同じ。)に届け出なければならない。
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