問題
労働安全衛生法に規定されている次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
| 1. | 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定しなければならない。 | ||
| 2. | 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場で、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 | ||
| 3. | 事業者は、規模に応じて事業場ごとに衛生委員会を設けなければならない。 | ||
| 4. | 事業者は、事業場の規模に応じて労働者の健康診断を行ったときは、その結果を保健所長に提出しなければならない。 | ||
| 5. | 安全委員会の構成委員には、当該事業場の労働者で安全に関し経験を有する者のうちから、事業者が指名した者が含まれなければならない。 |
回答
正解は(4)
1. 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定しなければならない。
→正しい
労働安全衛生法第6条により、厚生労働大臣は労働災害の防止のための主要な施策などを含めた「労働災害防止計画」を策定することが義務付けられています。
労働安全衛生法 第六条
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
2. 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場で、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
→正しい
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場において、作業環境測定を実施し、その結果を記録・保存する義務があります。
労働安全衛生法 第六十五条
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
3. 事業者は、規模に応じて事業場ごとに衛生委員会を設けなければならない。
→正しい
第18条に記載されています。
労働安全衛生法 第十八条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
4. 事業者は、事業場の規模に応じて労働者の健康診断を行ったときは、その結果を保健所長に提出しなければならない。
→不適当
健康診断の結果の提出先は、保健所長ではなく、労働基準監督署長です。
労働安全衛生法規則 第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5. 安全委員会の構成委員には、当該事業場の労働者で安全に関し経験を有する者のうちから、事業者が指名した者が含まれなければならない。
→正しい
安全委員会の委員は、総括安全衛生管理者(またはそれに準ずる者)、安全管理者、そして実務に精通した「安全に関し経験を有する労働者」などで構成されます。
労働安全衛生法 第十七条
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

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