問題
学校保健安全法に規定されている学校薬剤師の職務として、最も不適当なものは次のうちどれか。
| 1. | 学校安全計画の立案への参与 | ||
| 2. | 水泳プールの水質検査 | ||
| 3. | 健康診断 | ||
| 4. | 学校における毒物及び劇物の管理に関する指導 | ||
| 5. | 教室の空気に関する検査 |
回答
正解は(3)
学校薬剤師の職務に関する問題はたまに出題されます。学校医の職務と引っ掛けるような問題が多いため、以下の表を確認しておくと良いでしょう。
| 学校薬剤師 ※学校保健安全法施行規則24条より | 学校医 ※学校保健安全法施行規則22条より |
|---|---|
| 1.学校保健安全計画の立案に参与すること。 2.環境衛生検査に従事すること。 3.学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。 4.健康相談に従事すること。 5.保健指導に従事すること。 6.学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。 7.必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。 | 1.学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 2.学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと 3.健康相談に従事すること。 4.保健指導に従事すること。 5.健康診断に従事すること。 6.疾病の予防処置に従事すること。 7.感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。 8.校長の求めにより、救急処置に従事すること。 9.市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、健康診断に従事すること。 10.必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。 |
1. 学校安全計画の立案への参与
→正しい
上記表の学校薬剤師の職務1
2. 水泳プールの水質検査
→正しい
上記表の学校薬剤師の職務2(水質検査は環境衛生検査に含まれる)
3. 健康診断
→不適当
健康診断を行うのは、学校医の職務です。
4. 学校における毒物及び劇物の管理に関する指導
→正しい
上記表の学校薬剤師の職務6
5. 教室の空気に関する検査
→正しい
上記表の学校薬剤師の職務2(教室の空気に関する検査は環境衛生検査に含まれる)
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