問題
浄化槽法に規定されている浄化槽の定義に関する次の文章の[ ]内の語句のうち、誤っているものはどれか。
[(1) 便所]と連結してし尿及びこれと併せて[(2) 雨水]を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための[(3) 設備又は施設]であって、同法に規定する公共下水道及び[(4) 流域下水道]並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画に従って市町村が設置した[(5) し尿処理施設]以外のものをいう。回答
正解は(2)
(2) 雨水ではなく、雑排水が入ります。
[ 便所]と連結してし尿及びこれと併せて[雑排水]を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための[設備又は施設]であって、同法に規定する公共下水道及び[流域下水道]並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画に従って市町村が設置した[し尿処理施設]以外のものをいう。以下、条文です。
浄化槽法 第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
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