問題
建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
| 1. | 国の用に供する特定建築物の使用開始時の届出は、厚生労働大臣に行う。 | ||
| 2. | 建築物環境衛生管理技術者を選任するよう努めなければならない。 | ||
| 3. | 国の用に供する特定建築物の立入検査は、都道府県知事等が行う。 | ||
| 4. | 建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をするように努めなければならない。 | ||
| 5. | 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができる。 |
回答
正解は(5)
一般の特定建築物と国や地方公共団体の用に供する特定建築物では、ビル管法の適用に若干の違いがあります。以下の表を覚えておきましょう。
| 一般の施設 | 公共の施設 | |
| 特定建築物の届出 | 必要 | 必要 |
| 管理基準の遵守 | 必要 | 必要 |
| 帳簿書類 | 必要 | 必要 |
| 建築物環境衛生管理技術者の選任 | 必要 | 必要 |
| 報告・立入検査 | 可能 | 説明や資料の提出まで |
| 違反した場合の措置 | 改善命令 | 勧告 |
ヘタ・レイ太字の部分に違いがあります。
1.国の用に供する特定建築物の使用開始時の届出は、厚生労働大臣に行う。
→不適当
国の特定建築物であっても、使用開始時の届出は厚生労働大臣ではなく、その所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市または特別区の場合は、市長または区長)です。
2.建築物環境衛生管理技術者を選任するよう努めなければならない。
→不適当
選任は「努力義務」ではなく、一般の建物と同様に義務です。
3.国の用に供する特定建築物の立入検査は、都道府県知事等が行う。
→不適当
国や地方公共団体の建物に対しては「立入検査」を行うことはできず、説明や資料の提出までしかできません。
4.建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をするように努めなければならない。
→不適当
管理基準の遵守についても「努力義務」ではなく、必ず守らなければならない義務です。
5.都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができる。
→正しい
一般の特定建築物に対しては「改善命令」が出されますが、相手が国や地方公共団体の場合は「命令」ではなく、「勧告」という形で行われます。
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