ビル管理士 2025年(R7年) 問11 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な人的要件に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として選任されている者は、登録事業の監督者等を兼務することはできない。
2.同一の者が2以上の営業所の監督者等となることはできない。
3.同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることはできない。
4.登録事業に従事するパート従業員は、従事者研修の対象とはされていない。
5.事業者は、研修対象者全員が、1年に1回以上、研修を受けられる体制をとらなければならない。

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回答

正解は(4)

1. 特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として選任されている者は、登録事業の監督者等を兼務することはできない。
→正しい
建築物環境衛生管理技術者は特定建築物の衛生的環境の確保を統括し、監督者等は清掃作業などの具体的な監督を行う役割であり、法的な位置づけや業務内容が異なるため、兼務は禁止されています。

2. 同一の者が2以上の営業所の監督者等となることはできない。
→正しい
同一の者を2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等として登録を受けることは認められないと規定されています。

3. 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることはできない。
→正しい
同一の営業所において、2以上の事業区分にわたって登録を受けようとする場合、同一の監督者等をもって2以上の事業の登録要件に該当するものとすることはできないとされています。
例えば、同じ営業所内で「清掃業」の監督者と「ねずみ昆虫防除業」の監督者を一人の人間が兼ねることはできません。

4. 登録事業に従事するパート従業員は、従事者研修の対象とはされていない。
→不適当
パートやアルバイトも含め、作業に従事する全員が研修受講の対象です。

5. 事業者は、研修対象者全員が、1年に1回以上、研修を受けられる体制をとらなければならない。
→正しい
登録事業者は、すべての従事者に対して「1年以内ごとに1回」以上の研修を実施することが義務付けられています。
なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難な場合は、何回かに分けて行うことも可能です。

ビル管法の登録事業まとめ

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