ビル管理士 2024年(R6年) 問141  過去問の解説【清掃】

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問題

建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)に示された、建築物環境衛生維持管理要領に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.清掃用機械及び器具は、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域ごとに使い分ける等、使用及び管理を適切に行うこと。
2.天井等、日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、1年以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。
3.収集・運搬設備、貯留設備など廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。
4.清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
5.建築物内で発生する廃棄物について、所有者等は、分別ができるような環境を整備し、利用者へ分別を促すこと。

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回答と解説動画

正解は(2)

誤りは2です。
「1年以内ごとに1回」とありますが、正しくは「6か月以内ごとに1回」の点検が求められています。

建築物環境衛生維持管理要領において、「日常行う清掃のほか、6 月以内ごとに 1 回、定期に行う清掃(大掃除)におい ては、天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口、ブラインド、カーテン等の汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。」と記載があります。

なお、その他の選択肢については全て正しいです。

建築物環境衛生維持管理要領における期間の定めがある項目は以下の通りです。(全て6か月に1回)

  • 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
  • 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。
  • 日常行う清掃のほか、6 月以内ごとに 1 回、定期に行う清掃(大掃除)におい ては、天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口、ブラインド、カーテン等の汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。

解説動画

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