問題
建築物衛生法に基づき備え付けておかなければならない帳簿書類とその保存等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 特定建築物の所有者等は、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。 |
2. | 平面図や断面図は、当該建物が解体されるまでの期間保存しなければならない。 |
3. | 実施した空気環境の測定結果は、5年間保存しなければならない。 |
4. | 実施した遊離残留塩素の検査記録は、5年間保存しなければならない。 |
5. | 受水槽を更新した際の給水の系統図は、5年間保存しなければならない。 |
回答と解説動画
正解は(5)
1.特定建築物の所有者等は、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない
→ 正しい
建築物衛生法第10条により、特定建築物の所有者等は環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備え付けておく義務があります。
2.平面図や断面図は、当該建物が解体されるまでの期間保存しなければならない
→ 正しい
平面図や断面図などの図面は、建物が解体されるまで(永久)保存することが求められています。
3.実施した空気環境の測定結果は、5年間保存しなければならない
→ 正しい
空気環境の測定記録は、図面に該当しない帳簿書類なので5年間保存することが義務付けられています。
4.実施した遊離残留塩素の検査記録は、5年間保存しなければならない
→ 正しい
遊離残留塩素の検査記録も図面に該当しない帳簿書類なので5年間保存が必要です。
5.受水槽を更新した際の給水の系統図は、5年間保存しなければならない
→ 不適当
給水の系統図などの図面類は、5年間ではなく「建物が解体されるまで(永久)」保存する必要があります。

図面は永久、それ以外は5年と覚えるだけで得点できるサービス問題です。
解説動画
コメント