問題
感染症法により、全数把握が必要とされる感染症は次のうちどれか。
1. | ヘルパンギーナ |
2. | A型肝炎 |
3. | 季節性インフルエンザ |
4. | 手足口病 |
5. | マイコプラズマ肺炎 |
回答と解説動画
正解は(2)
2.A型肝炎が正解です。
全数把握対象疾患とは
全数把握対象疾患とは、医師や獣医師が患者の発生を必ず保健所へ届けなければならない感染症のことです。感染拡大防止や、発生状況の把握のために、詳細な情報を収集する目的で設定されています。
具体的には、感染症法で定められた1類から4類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、およびその他一部の5類感染症が該当します。
今回の問題では、「A型肝炎」のみが4類感染症(全数把握)で、「ヘルパンギーナ」「季節性インフルエンザ」「手足口病」「マイコプラズマ肺炎」は5類感染症(定点把握)となっています。(以下の表を参照)
分類 | 主な感染症例 | 全数把握の有無 |
---|---|---|
1類感染症 | エボラ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱 | 全数把握 |
2類感染症 | 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9) | 全数把握 |
3類感染症 | コレラ、腸管出血性大腸菌感染症(O157等)、赤痢、腸チフス、パラチフス | 全数把握 |
4類感染症 | A型肝炎、E型肝炎、日本脳炎、マラリア、デング熱、ウエストナイル熱、狂犬病、レジオネラ症 | 全数把握 |
5類感染症 (全数把握) | 麻しん(はしか)、風しん、梅毒、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、HIV感染症、アメーバ赤痢、細菌性髄膜炎、クリプトスポリジウム症 | 全数把握 |
5類感染症 (定点把握) | 季節性インフルエンザ、手足口病、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎、RSウイルス感染症、マイコプラズマ肺炎、水痘、おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)、咽頭結膜熱 | 定点把握 |
- A型肝炎は「全数把握対象疾患」であり、医師は診断したすべての患者を保健所に届出る義務があります。
- ヘルパンギーナ、手足口病、マイコプラズマ肺炎、季節性インフルエンザは「定点把握対象疾患」であり、指定された医療機関のみが患者数を報告します。
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