問題
公衆浴場法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 |
2. | 浴場業とは、都道府県知事等の許可を受け、業として公衆浴場を経営することをいう。 |
3. | 営業者は、浴槽内を著しく不潔にする行為をする入浴者に対して、その行為を制止しなければならない。 |
4. | 公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない。 |
5. | 公衆浴場の運営は、都道府県等の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従っていなければならない。 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
→ 正しい
公衆浴場法第1条の定義通りです。
2.浴場業とは、都道府県知事等の許可を受け、業として公衆浴場を経営することをいう。
→ 正しい
公衆浴場法第1条第2項に規定されています。
3.営業者は、浴槽内を著しく不潔にする行為をする入浴者に対して、その行為を制止しなければならない。
→ 正しい
営業者は衛生保持のため、入浴者の不適切な行為を制止する義務があります。
4.公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない。
→ 不適当
公衆浴場の営業許可は、都道府県の条例で定める構造設備基準や適正配置基準に従う必要があります。
厚生労働大臣が規則で定めるのは、公衆浴場法施行条例を制定するための基準であり、直接的に営業許可の基準ではありません。
5.公衆浴場の運営は、都道府県等の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従っていなければならない。
→ 正しい
衛生・風紀基準は都道府県等の条例で定められています。
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