問題
廃棄物処理法に基づく廃棄物の定義に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。 |
2. | スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。 |
3. | 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。 |
4. | 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。 |
5. | レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。 |
回答と解説動画
正解は(4)
本問は、産業廃棄物の分類が出来ないと答えが出せません。
まず、産業廃棄物は以下の20種類があります。
「燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、これら以外で産業廃棄物を処分するために処理したもの」
ただし、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」については特定の業種(建設業、製造業など)から排出されたもののみが産業廃棄物として扱われます。
※オフィスから出るコピー用紙などの紙くずは上記業種に該当しないため、「一般廃棄物(事業系一般廃棄物)」になります。
したがって、上記20種類に該当しない廃棄物(たとえば飲食店から出る生ごみなど)は、原則として一般廃棄物(事業系)に分類されます。
1.事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。
→正しい
スチール机は金属くずに該当し、事務所などの事業活動に伴って排出された場合、産業廃棄物として扱われます。
2.スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。
→正しい
紙くずは「建設業、紙加工品製造業など」特定の業種からの排出に限り産業廃棄物になります。スーパーマーケットはこれらの業種に該当しないため、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となります。
3.事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。
→正しい
木くずは「建設業、木製品製造業など」特定の業種から排出された場合に限り産業廃棄物となります。事務所建築物はこれらの業種に該当しないため、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となります。
4.店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。
→不適当
発泡スチロールは産業廃棄物の廃プラスチック類に該当し、特定の業種などの制限もないため、どの業種から排出されても産業廃棄物となります。
5.レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。
→正しい
廃天ぷら油は、産業廃棄物の廃油に該当し、特定の業種などの制限もないため、どの業種から排出されても産業廃棄物となります。
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