問題
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. | 感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としている。 |
2. | 国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。 |
3. | 厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。 |
4. | 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。 |
5. | 感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 |
回答と解説動画
正解は(3)
1.感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としている。
→ 正しい
感染症法第1条に明記された目的です。
2.国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
→ 正しい
感染症法第2条(基本理念)において、人権尊重が明記されています。
3.厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。
→ 不適当
感染症法に「厚生労働大臣が予防計画を定めなければならない」とする規定はありません。厚生労働大臣は基本指針は定めますが、予防計画の策定義務は都道府県知事等に課せられています。
4.国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
→ 正しい
国民の責務として、感染症に関する正しい知識と予防への努力義務が定められています。
5.感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
→ 正しい
感染症法第6条において、「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を指すと定められています。
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