問題
建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. | 特定建築物の届出を行わなければならない。 |
2. | 環境衛生管理基準を遵守しなければならない。 |
3. | 建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。 |
4. | 都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。 |
5. | 都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.特定建築物の届出を行わなければならない。
→ 正しい
国や地方公共団体が用に供する特定建築物であっても、届出義務があります(建築物衛生法第5条)。
2.環境衛生管理基準を遵守しなければならない。
→ 正しい
環境衛生管理基準の遵守義務は、国や地方公共団体の用に供する場合も課せられます。
3.建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
→ 正しい
建築物環境衛生管理技術者の選任義務も同様に課せられます。
4.都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。
→ 不適当
国または地方公共団体の用に供する特定建築物については、立入検査権限はありません。
5.都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。
→ 正しい
国や地方公共団体の用に供する特定建築物については、改善命令等に代えて勧告を行うことができます。(勧告のほうが軽いです)
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