問題
建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
| 1. | 特定建築物の届出を行わなければならない。 |
| 2. | 環境衛生管理基準を遵守しなければならない。 |
| 3. | 建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。 |
| 4. | 都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。 |
| 5. | 都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。 |
解答と解説動画
正解は(4)
一般の特定建築物と国や地方公共団体の用に供する特定建築物では、ビル管法の適用に若干の違いがあります。以下の表を覚えておきましょう。
| 一般の施設 | 公共の施設 | |
| 特定建築物の届出 | 必要 | 必要 |
| 管理基準の遵守 | 必要 | 必要 |
| 帳簿書類 | 必要 | 必要 |
| 建築物環境衛生管理技術者の選任 | 必要 | 必要 |
| 報告・立入検査 | 可能 | 説明や資料の提出まで |
| 違反した場合の措置 | 改善命令 | 勧告 |
ヘタ・レイ太字の部分に違いがあります。
1.特定建築物の届出を行わなければならない。
→ 正しい
国や地方公共団体が用に供する特定建築物であっても、届出義務があります。
2.環境衛生管理基準を遵守しなければならない。
→ 正しい
環境衛生管理基準の遵守義務は、国や地方公共団体の用に供する場合も課せられます。
3.建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
→ 正しい
建築物環境衛生管理技術者の選任義務も同様に課せられます。
4.都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。
→ 不適当
国や地方公共団体の建物に対しては「立入検査」を行うことはできず、説明や資料の提出までしかできません。
5.都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。
→ 正しい
国や地方公共団体の用に供する特定建築物については、改善命令等に代えて勧告を行うことができます。(勧告のほうが軽いです)
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