ビル管理士 2022年(R4年) 問43  過去問の解説【建築物の環境衛生】

内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。

問題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症の類型のうち、一類、二類、三類全てに実施される措置として、最も不適当なものは次のうちどれか。

1.積極的疫学調査
2.死体の移動制限
3.無症状病原体保有者への入院勧告
4.汚染された場所の消毒
5.就業制限

解答と解説動画

正解は(3)

以下の表は、感染症類別ごとにできる措置内容です。〇がついている箇所はその措置ができることを意味しています。
例えば、一類は重大な感染症のため全ての措置に〇がついています。
これらの制限は、国民の自由を制限する強力な権限であるため、感染症のリスク(危険度)に応じて慎重に段階分けされています。試験では、この「どこまで制限できるか」の境目がよく狙われます。

措置内容一類二類三類四類五類新型インフル等
無症状病原体保有者への適用××××
交通制限××××
建物の立ち入り制限××××
入院勧告・措置・移送×××
就業制限××
健康診断受診××
死体の移動制限××
消毒(汚染場所等)×
積極的疫学調査

1. 積極的疫学調査
→実施されます。
一類~三類感染症では、感染拡大防止のため積極的疫学調査が行われます。

2. 死体の移動制限
→実施されます。
感染拡大リスクのある感染症患者の死体については、移動や火葬等に制限が設けられます。

3. 無症状病原体保有者への入院勧告
不適当です。
無症状病原体保有者への入院勧告」は一類感染症のみで実施されます。
二類感染症では無症状病原体保有者への入院勧告は行われず、三類感染症でも同様です。

4. 汚染された場所の消毒
→実施されます。
一類~三類感染症すべてで、汚染場所の消毒措置が実施されます。

5. 就業制限
→実施されます。
三類感染症では特に食品取扱者などに就業制限がかかることが特徴ですが、一類・二類でも必要に応じて就業制限が行われます。

解説動画

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする


reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

目次