ビル管理士 2022年(R4年) 問4  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物衛生法令の主な制度改正に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、記載された年については判断しないものとする。

1.昭和50年に、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除いて、延べ面積が3,000m2以上となった。
2.昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。
3.昭和55年に、建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図るため、一定の人的、物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
4.平成13年に、登録事業において既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった。
5.平成14年に、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準を追加するなど、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われた。

回答と解説動画

正解は(2)

1. 昭和50年に、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除いて、延べ面積が3,000m2以上となった。
→ 正しい
昭和50年の改正で、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除き、延べ面積3,000m²以上が対象となりました。

2. 昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。
→ 不適当
建築物衛生法(ビル管理法)の施行当初から、監督官庁は「都道府県知事等」と規定されており、この「都道府県知事等」とは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)」を指すため、監督官庁が拡大されたという表現は誤りです。

3. 昭和55年に、建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図るため、一定の人的、物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
→ 正しい
昭和55年の改正で、登録制度が導入されました。

4. 平成13年に、登録事業において既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった。
→ 正しい
平成13年(2001年)の建築物における衛生的環境の確保に関する法律の改正により、それまでの「建築物環境衛生一般管理業」は、業務内容の拡充(空気環境の調整、給水及び排水の管理の追加)とともに「建築物環境衛生総合管理業」へと名称が変更されました。
また、「建築物空気調和用ダクト清掃業」と「建築物排水管清掃業」の2業種が新設されました。この改正により、登録業種は合計8業種となりました。

5. 平成14年に、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準を追加するなど、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われた。
→ 不適当
平成14年(2002年)に、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われ、給水および排水の管理に関する基準に雑用水の維持管理基準が追加されました。これにより、雑用水の適切な利用と衛生管理がより重要視されるようになりました。

解説動画

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 誤ってる選択肢は2なので正解は2とありますが、解説のところでは2は適切、5が不適切となってます。
    恐らく単に2が不適切、5が適切の間違いなだけで支障は無いと思いますが一応報告までに

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