問題
廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。 | ||
2. | 事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。 | ||
3. | 事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。 | ||
4. | 特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。 | ||
5. | 産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
回答と解説動画
正解は(2)
1.事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。
→正しい
事業系一般廃棄物の処理委託は、市町村長の許可を受けた廃棄物処理業者に委託する必要があります。なお、産業廃棄物については都道府県知事の許可を受けた業者に委託します。一般は市町村長、産業は都道府県知事と覚えておきましょう。
2.事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。
→不適当
「一般廃棄物管理票制度」は存在しません。産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)は産業廃棄物に適用されるものであり、事業系一般廃棄物には適用されません。
廃棄物処理法 第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

3.事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。
→正しい
事業者が自ら処理する場合でも、法令に定められた処理基準に従う必要があります。
4.特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。
→正しい
特別管理廃棄物の定義は、廃棄物処理法第2条に記載されています。通常の産業廃棄物よりも厳格な管理と処理基準が適用されます。
廃棄物処理法 第二条
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
5.産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
→正しい
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは、古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維の4品目を指します。
これら「専ら物」を専門に取り扱う業者のことを、専ら業者といい、通常では産業廃棄物の処理を請け負うために必要な処理業に関する許可が不要とされています。
さらに、産業廃棄物である専ら物を排出する業者についても、本来は産業廃棄物を処分する際に必要な産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が不要とされています。
ただし、産業廃棄物である専ら物の処理を委託する場合には、他の産業廃棄物と同様に書面での処理委託契約が必要です。
以下が根拠となる条文です。
廃棄物処理法 第十四条
1 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
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