問題
建築物衛生法に基づく都道府県知事による立入検査に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
1. | 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得ることなく行うことができる。 |
2. | 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。 |
3. | 立入検査は、必ず2人以上で実施する。 |
4. | 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 |
5. | 建築物環境衛生管理基準に違反があった場合は、全て直ちに、改善命令等の行政処分が行われる。 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得ることなく行うことができる。
→不適当
住居部分に立ち入る場合は、原則として居住者の承諾が必要です。
2.立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
→不適当
立入検査は、事前通知が義務付けられているわけではありません。
3.立入検査は、必ず2人以上で実施する。
→不適当
人数に関する規定はありません。
4.立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
→適当
立入検査を行う際は、職員がその身分を示す証明書を携帯することが法律で定められています。
5.建築物環境衛生管理基準に違反があった場合は、全て直ちに、改善命令等の行政処分が行われる。
→不適当
違反があっても、直ちに行政処分が行われるわけではなく、必要な要件を満たす場合に限り改善命令等が出されます。
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