問題
建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. | 機械換気設備を設けている場合、ホルムアルデヒドの量の基準は適用されない。 | ||
2. | 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。 | ||
3. | 空気調和設備等を設けている一般事務所にあっては建築物衛生法と事務所衛生基準規則が適用され、居室における二酸化炭素の含有率の基準値も同一である。 | ||
4. | 外気の一酸化炭素の含有率が高いため基準値の10ppm以下を保てない場合は、基準値を50ppm以下とすることができる。 | ||
5. | 浮遊粉じんの量の基準値は、相対沈降径がおおむね20μm以下の粒子を対象としている。 |
回答と解説動画
正解は(2)
1.機械換気設備を設けている場合、ホルムアルデヒドの量の基準は適用されない。
→不適当
機械換気設備を設けている場合でも、ホルムアルデヒドの量の基準(0.1mg/m³以下)は適用されます。
2.居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。
→正しい
空気環境の基準として「居室の温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと」と定められています。
3.空気調和設備等を設けている一般事務所にあっては建築物衛生法と事務所衛生基準規則が適用され、居室における二酸化炭素の含有率の基準値も同一である。
→不適当
建築物衛生法と事務所衛生基準規則は重複適用されません。特定建築物には建築物衛生法、特定建築物以外の事務所には事務所衛生基準規則が適用されます。
4.外気の一酸化炭素の含有率が高いため基準値の10ppm以下を保てない場合は、基準値を50ppm以下とすることができる。
→不適当
特例として基準値を50ppm以下とすることは認められていません。また、一酸化炭素の基準値は6ppm以下が正しいです。
5.浮遊粉じんの量の基準値は、相対沈降径がおおむね20μm以下の粒子を対象としている。
→不適当
浮遊粉じんの量の基準値は、相対沈降径がおおむね10μm以下の粒子を対象としています。
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