問題
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出等に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
1. | 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1か月前までに届け出なければならない。 | ||
2. | 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。 | ||
3. | 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。 | ||
4. | 届出事項は、政令により定められている。 | ||
5. | 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。 |
回答と解説動画
正解は(2)
1.現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1か月前までに届け出なければならない。
→不適当
用途変更等で新たに特定建築物に該当した場合は、「該当した日から1か月以内」に届け出る必要があります。「1か月前まで」ではありません。
2.特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
→正しい
届出義務違反や虚偽の届出には、30万円以下の罰金が科される規定があります。
3.建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
→不適当
解体などで特定建築物に該当しなくなった場合は、「該当しなくなった日から1か月以内」に届け出ればよく、事前の届出義務はありません。
4.届出事項は、政令により定められている。
→不適当
届出事項は、政令(建築物衛生法施行令)ではなく、省令(建築物衛生法施行規則)で定められています。
5.届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。
→不適当
届出の様式に厚生労働省の規定はないため、都道府県ごとの様式に従うことになります。
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