問題
環境基本法において、環境基準に定められていないものは次のうちどれか。
1. | 大気の汚染 | ||
2. | 振動 | ||
3. | 土壌の汚染 | ||
4. | 騒音 | ||
5. | 水質の汚濁 |
回答と解説動画
正解は(2)
環境基本法では、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の7つを公害と定めています。(以下の条文参照)
(環境基本法 第2条)
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
7つの公害のうち、環境基準が定められているのは大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音の4つです。(以下の条文参照)
(環境基本法 第16条)
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
以上をふまえて、各選択肢を見ていくと・・
1.大気の汚染
→正しい
環境基準が定められています。
2.振動
→不適当
振動については環境基準が定められていません。
3.土壌の汚染
→正しい
環境基準が定められています。
4.騒音
→正しい
環境基準が定められています。
5.水質の汚濁
→正しい
環境基準が定められています。
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