問題
興行場法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 興行場は、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。 | ||
2. | 興行場の営業を行う場合には、興行場法に基づき許可を得なければならない。 | ||
3. | 興行場の維持管理は、都道府県の条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従わなければならない。 | ||
4. | 興行場は、国が定める構造設備基準に従わなければならない。 | ||
5. | 特定建築物に該当する興行場の場合は、建築物衛生法と興行場法のそれぞれの衛生上の基準を守らなければならない。 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.興行場は、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
→正しい
興行場は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。
2.興行場の営業を行う場合には、興行場法に基づき許可を得なければならない。
→正しい
興行場営業には都道府県知事(保健所設置市や特別区では市長や区長)の許可が必要です。
(興行場法 第一条)
2 この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。
3.興行場の維持管理は、都道府県の条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従わなければならない。
→正しい
興行場の運営は、都道府県の条例で定める衛生基準に従う必要があります。
4.興行場は、国が定める構造設備基準に従わなければならない。
→不適当
興行場の構造設備基準は国ではなく、都道府県の条例で定められています。
(興行場法 第二条)
2 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
5.特定建築物に該当する興行場の場合は、建築物衛生法と興行場法のそれぞれの衛生上の基準を守らなければならない。
→正しい
特定建築物に該当する場合は、両法の基準を守る必要があります。
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