問題
リサイクルに関する法律とその対象品目の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) | ペットボトル | |
2. | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法) | 食品残渣 | |
3. | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) | 木材 | |
4. | 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) | 食器洗い乾燥機 | |
5. | 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法) | 携帯電話 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) ペットボトル
→正しい
容器包装リサイクル法の対象には、ガラスびん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、空き缶、紙パック、段ボールなどが含まれています。
2.食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法) 食品残渣
→正しい
食品リサイクル法は、食品廃棄物(食品残さ)などの再生利用や発生抑制を目的としており、食品残渣は対象に含まれます。
3.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 木材
→正しい
建設リサイクル法では、アスファルト・コンクリート、木材などの再資源化が義務付けられています。
4.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) 食器洗い乾燥機
→不適当
家電リサイクル法の対象品目は以下の4品目です:
・エアコン
・テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
・冷蔵庫および冷凍庫
・洗濯機および衣類乾燥機
したがって、食器洗い乾燥機は対象外です。
5.使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法) 携帯電話
→正しい
小型家電リサイクル法では、携帯電話・スマートフォン・デジカメ・電卓など多くの小型電子機器が対象となっています。
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