問題
建築物衛生法に基づく事業の登録に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 事業登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図っていくため、設けられた制度である。 | ||
2. | 登録を受けていない者は、登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている。 | ||
3. | 本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。 | ||
4. | 都道府県は、条例により独自に登録基準を定めることはできない。 | ||
5. | 平成14年4月に建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加され、現在8業種となっている。 |
回答と解説動画
正解は(3)
1.事業登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図っていくため、設けられた制度である。
→正しい
事業登録制度は、維持管理事業者の資質向上を目的としています。
2.登録を受けていない者は、登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている。
→正しい
登録を受けていない者が登録業者やそれに類似する表示をすることは禁止されています。
3.本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。
→不適当
登録は営業所ごとに必要です。本社で登録しても、他の営業所では別途登録が必要です。
4.都道府県は、条例により独自に登録基準を定めることはできない。
→正しい
登録基準は国が一律に定めており、都道府県が独自に基準を設けることはできません。
5.平成14年4月に建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加され、現在8業種となっている。
→正しい
平成14年4月に2業種が追加され、現在は8業種となっています。
解説動画
コメント