ビル管理士 2020年(R2年) 問9  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。

問題

建築物環境衛生管理技術者免状に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.厚生労働大臣は、免状の交付を受けている者が建築物衛生法に違反したときは、その免状の返納を命ずることができる。
2.免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
3.免状の交付を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1年以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
4.厚生労働大臣は、免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
5.免状の交付を受けている者は、本籍地を変更した場合は、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。

回答と解説動画

正解は(3)

1.厚生労働大臣は、免状の交付を受けている者が建築物衛生法に違反したときは、その免状の返納を命ずることができる。
→正しい
法律違反があった場合、厚生労働大臣は返納命令を出すことができます。

2.免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
→正しい
免状の破損・汚損・紛失時は再交付申請が可能です。

3.免状の交付を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1年以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
→不適当
死亡時の免状返還は「1か月以内に」行うこととされています。

4.厚生労働大臣は、免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
→正しい
返納命令を受けて1年を経過しない者には、再交付を行わないことができます。

5.免状の交付を受けている者は、本籍地を変更した場合は、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
→正しい
本籍地変更時は書換え交付申請が可能です。

解説動画

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