ビル管理士 2020年(R2年) 問8  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物衛生法に基づく特定建築物における給排水設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH値、大腸菌については1か月に1回検査を実施している。
2.建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査を6か月ごとに実施している。
3.飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で毎日実施している。
4.貯水槽・貯湯槽の清掃を1年に1回定期に実施している。
5.排水槽の清掃を4か月ごとに実施している。

回答と解説動画

正解は(1)

1.水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH値、大腸菌については1か月に1回検査を実施している。
→不適当
pH値は「7日以内ごとに1回」が基準なので、1か月に1回では検査頻度が不足し、基準違反です。大腸菌は「2か月以内ごとに1回」が基準なので、1か月に1回は基準より多い頻度(=過剰)ですが、違反ではなく、むしろ適切です。

各検査項目の頻度は以下の通りです。

  • pH値:7日以内ごとに1回
  • 臭気:7日以内ごとに1回
  • 外観:7日以内ごとに1回
  • 遊離残留塩素:7日以内ごとに1回
  • 濁度:2か月以内ごとに1回
  • 大腸菌:2か月以内ごとに1回

2.建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査を6か月ごとに実施している。
→正しい
16項目の水質検査は6か月ごとに実施します。

3.飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で毎日実施している。
→正しい
残留塩素の測定は7日以内ごとに1回以上ですが、毎日でも問題ありません。

4.貯水槽・貯湯槽の清掃を1年に1回定期に実施している。
→正しい
貯水槽・貯湯槽の清掃は1年以内ごとに1回以上です。

5.排水槽の清掃を4か月ごとに実施している。
→正しい
排水槽の清掃は6か月以内ごとに1回以上ですが、4か月ごとはより短い間隔なので問題ありません。

解説動画

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