問題
建築物衛生法に基づき備えておかなければならない帳簿書類とその保存期間との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
1. | 維持管理に関する年間管理計画書 1年間 |
2. | 空気環境測定結果 2年間 |
3. | ねずみ等の防除に関する記録 3年間 |
4. | 臨時に行われた水質検査結果 5年間 |
5. | 空調ダクトの系統を明らかにした図面 5年間 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.維持管理に関する年間管理計画書 1年間
→不適当
年間管理計画書も含め、維持管理に関する帳簿書類の保存期間は5年間です。
2.空気環境測定結果 2年間
→不適当
空気環境測定結果の保存期間は5年間です。
3.ねずみ等の防除に関する記録 3年間
→不適当
ねずみ等の防除に関する記録も5年間保存が必要です。
4.臨時に行われた水質検査結果 5年間
→適当
水質検査結果(定期・臨時を問わず)は5年間保存が義務付けられています。
5.空調ダクトの系統を明らかにした図面 5年間
→不適当
図面類(空調ダクトの系統図など)は「永久保存」とされています。
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